为了健康
狂犬病予防注射猶予証明書について
あなたの愛犬の体調が悪いとき、または重い病気の治療中、狂犬病予防注射を受けて大丈夫だろうかと心配になったことはないでしょうか。
例えばがん治療中などの正当な理由があるとき、獣医師の判断により狂犬病予防接種が免除されることがあります。
狂犬病予防注射猶予証明書
日本においては毎年、犬に狂犬病の予防接種を受けさせなくてはなりません。これは法律で定められています。
ですがご存知でしょうか。獣医師から「狂犬病予防注射猶予証明書」を発行してもらった場合は、その限りではありません。
※注意:飼い主さま独自の判断で狂犬病予防注射を回避することはお奨めしていません。
証明書を発行してもらった年度は狂犬病ワクチンの接種を回避することができます。もしそれ以降も接種を免除してもらう場合は、毎年証明書を発行してもらう必要があります。
難病のご愛犬がいる飼い主様にとっては、ありがたい仕組みです。
免除になる可能性がある状況例
下記のような状況ではワクチン接種の重い副反応が出たり、犬の健康・生命に影響を及ぼす可能性が考えられます。危険を承知で予防注射を受けることはお奨めできません。獣医師に相談してください。
- 過去の狂犬病予防注射で副反応(アレルギー、体調悪化など)が出た。
- がん治療中である。がんの再発のコントロール中である。
- 重い免疫疾患を患っている。
- 重い感染症を患っている。
- 重度のアレルギー、アトピー体質である。
- 痙攣を起こしやすい。
- 闘病による体力低下が著しい。
- 老衰である。高齢のために体力・免疫力の低下が著しい。
- 抗がん剤、抗リウマチ薬などの強力な免疫抑制剤を使用している。
※これら状況例はあくまで参考になればと思い書かせて頂きました。予防注射の免除が必要かどうかは獣医師が判断します。
正当な理由により証明書を発行してもらったら、市町村の公衆衛生を担当する部署に連絡してください。役所や集団予防接種の会場に持参するように指示があるかもしれません。それまで大切に保管しておいてください。細かな対応は市町村によって異なると思います。
狂犬病予防注射が必要だとされる理由
狂犬病は犬だけでなく人も感染する人畜共通感染症です。体内に狂犬病ウイルスを持つ犬に噛まれた場合は感染の恐れがあります。もし感染して発症してしまうとほぼ100%の確率で死に至ります。
海外ではまだ命を落とす人がいますが、日本ではここ50年以上のあいだ犬にも人にも狂犬病の発症報告はありません。しかし外国から感染動物が持ち込まれ、その動物が国内の犬を噛み、その犬が人を噛む可能性は極めて少ないながらもあります。そして万が一発症すれば救う手立てがなく高率で死に至ることを理由に、予防接種は必要とされ、いまだに法的に義務付けられています。
なお狂犬病予防法は、主として人間の公衆衛生の観点から厚生労働省が定める法律です。犬の健康を願って定められた法律ではないことは知っておいてください。
時代遅れの法律?
法律が公布された昭和20年代は野良犬が多く、飼い犬も侵入者から家財を守るための番犬としての役割を担っており、人を咬む事故が絶えなかった時代です。衛生環境が悪い時代に狂犬病予防法が施行され、狂犬病の撲滅に大きな役割を果たしました。
しかし今の犬は人生の伴侶であり子供であり、大切な家族の一員として扱われます。当然屋内で飼育され、十分に手入れをしてもらい清潔な動物となりました。当時とはまるで状況は異なります。
世界に目を向けてみれば、日本のように長期間狂犬病とは無縁の国々(清浄国)があります。それら清浄国の中には狂犬病の予防接種の義務づけをやめた国もあるのですが、実際のところ狂犬病が蔓延するような状況にはなっていません。このような事実を知ると、犬の気持ちになってみると、そろそろ日本も法律を見直す時期なのかなと考えてしまいます。
ただ狂犬病予防法は、現在では獣医師の診断に基づく「狂犬病予防注射猶予証明書」によって柔軟に施行されるようになりました。飼い主さんと接する機会の多い獣医師に裁量を与えているのは、とても良いことだと思います。
狂犬病予防注射後の注意事項
今日の日本において狂犬病で命を落とす犬はいなくなりましたが、残念ながら狂犬病予防注射で命を落とす犬は毎年発生します。下記の事柄に注意し、万が一の時はすぐに獣医師に診てもらえるようにしてください。
- 接種後3日間程度は安静にを心がけてください。
- 散歩、運動は無理なく徐々に再開してください。
- 数日間はシャンプーを控えてください。
- 顔の腫れ、蕁麻疹、虚脱、振るえ、痙攣などの異常が現れる場合は、ただちに獣医師に連絡してください。
- 混合ワクチン接種を受ける場合は充分な日数をあけるべきですので、獣医師に指示をもらって下さい。
ペットホテル、美容室、ドッグランなどの利用について
ペット預かり施設では、狂犬病予防注射が済んでいない犬の受け入れを拒むところが少なくありません。もちろん施設のルールは守るべきですし、他の利用者さまに不安を与えてしまってはいけません。
とはいえ狂犬病予防注射の接種率が実は5割にも達していない現状を考えると、建前として言っているだけの施設も多いのかもしれません。正当な理由があって予防注射ができない飼い主さまが不自由を被ることに、多少なりとも納得出来ない部分があります。
※厚生労働省の発表では狂犬病予防注射の接種率は7割超えです。これは犬の登録件数から割り出した数字で実態にそぐわないことが指摘されています。
ところで「狂犬病予防注射猶予証明書」の提示があれば受け入れてくれる施設があることをご存知でしょうか。ホームページ検索でいくつも見つけることができます。またホームページに記載がなくても「狂犬病予防注射猶予証明書」があることを伝えれば受け入れてくれるかもしれません。そのような施設でしたら、きっと気持ちよく利用することができるでしょう。
かかりつけの動物病院が預かってくれることもあるでしょう。確認してみてください。
最後に
狂犬病ウイルスは日本で感染する可能性はほとんどないと考えられますが、極めて危険な人畜共通感染症であることは忘れずにいてください。正当な理由があれば予防接種は免除されますが、他の犬との喧嘩は避け、人を咬んでしまうようなことが万が一にもないように充分な注意を払ってください。
それとみなさんは動物が大好きだと思いますが、清浄国でない国へ旅行するとき、現地の犬や野生動物との接触はできるだけ控えてください。
そして冒頭の繰り返しになりますが、飼い主さまの独自の判断で狂犬病予防注射を回避することはお奨めしていませんので、必ずかかりつけの獣医さんにご相談いただき、ご判断ください。
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